2008年12月01日
迷惑メール、罰金3000万円!
先日迷惑メールの日記を書きましたが、本当に困ったものですよね。
で、今日「特定電子メール送信適正化法」が改正されました。
法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるもようです。
また、事前承諾なしにダイレクトメールを送付出来ない「オプトイン方式」を導入するとか。
この法律が効果を上げる事を期待するします。
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特定電子メール法の平成20年改正について
~オプトイン方式の導入、実効性の強化等~
平成20年2月29日に国会に提出されていた特定電子メール法の一部改正法案が、5月30日に参議院にて可決・成立し、6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されました。
改正の概要は、以下のとおりです。
1 オプトイン方式による規制の導入
(1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
(2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。
(3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
(4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
2 法の実効性の強化
(1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
(2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。
(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
3 その他
(1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
(2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。
改正後の条文はこちらです。新旧対照表等はこちらをご覧ください:【 概要(PDF) 要綱(PDF) 条文・理由(PDF) 新旧対照表(PDF) 】
また、本改正法については、国会での審議において、五項目の附帯決議が付されています:【衆議院総務委員会による附帯決議(PDF) 参議院総務委員会による附帯決議(PDF)】
施行日は、公布の日から起算して6月以内において政令で定める日とされており、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第322号)により、平成20年12月1日施行となりました。
表示義務や同意の取得方法など改正後の特定電子メール法の運用についての詳細は、以下の省令とガイドラインのとおりです。
* 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表(PDF)
* 特定電子メールの送信等に関するガイドライン ガイドライン(PDF)
総務省では、改正法が成立したことを受け、改正の施行に向け着実な準備を行うとともに、引き続き迷惑メール対策の強化に取り組んでまいります。
で、今日「特定電子メール送信適正化法」が改正されました。
法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるもようです。
また、事前承諾なしにダイレクトメールを送付出来ない「オプトイン方式」を導入するとか。
この法律が効果を上げる事を期待するします。
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特定電子メール法の平成20年改正について
~オプトイン方式の導入、実効性の強化等~
平成20年2月29日に国会に提出されていた特定電子メール法の一部改正法案が、5月30日に参議院にて可決・成立し、6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されました。
改正の概要は、以下のとおりです。
1 オプトイン方式による規制の導入
(1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
(2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。
(3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
(4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
2 法の実効性の強化
(1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
(2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。
(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
3 その他
(1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
(2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。
改正後の条文はこちらです。新旧対照表等はこちらをご覧ください:【 概要(PDF) 要綱(PDF) 条文・理由(PDF) 新旧対照表(PDF) 】
また、本改正法については、国会での審議において、五項目の附帯決議が付されています:【衆議院総務委員会による附帯決議(PDF) 参議院総務委員会による附帯決議(PDF)】
施行日は、公布の日から起算して6月以内において政令で定める日とされており、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第322号)により、平成20年12月1日施行となりました。
表示義務や同意の取得方法など改正後の特定電子メール法の運用についての詳細は、以下の省令とガイドラインのとおりです。
* 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表(PDF)
* 特定電子メールの送信等に関するガイドライン ガイドライン(PDF)
総務省では、改正法が成立したことを受け、改正の施行に向け着実な準備を行うとともに、引き続き迷惑メール対策の強化に取り組んでまいります。
Posted by 昏君 at 20:52│Comments(0)
│(* ̄ρ ̄)”ほほぅ…